松の本中自治会会則 (班で保存してください)
(名称及び事務所)
第一条 本会は松の本中自治と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第二条 本会は町内相互の親睦と融和を図り、町民の福祉の増進と町の発展を期することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 生活環境の向上に関すること。
2 町内の防犯 防災及び交通安全に関すること。
3 町内相互の親睦に関すること
4 その他、この会の目的を達成するために必要な事業。
(組織)
第四条 本会は松の本中地域に居住し、かつ会費を納入している世帯にて組織する
(役員)
第五条 本会は次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 会計1名 会計監査1名 各班班長1名
不燃物分別指導リーダー2名(2ヶ所のステーションに1名ずつ)
第六条
1 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を助け、会長事故ある場合はその職務を代行する。
3 会計は本会の出納事務を処理する。
4 班長は班内掌握し班内の事務を処理する。
5 不燃物分別指導リーダーは不燃物ステーションの準備と後片付け、備品の管理、当番の補助をする。
第七条 役員の任期は一年とし総会において亙選する。
1 会長と会計はAブロック(1、2、3班)Bブロック(4、5、6、7、8班)Cブロック(14、16班) Dブロック(9、17班) Eブロック(18、20班)による輪番制にて選出する。
ただし、その他の班(10、11、12、13、15、19班)からの選出があれば、これを妨げない。
[附則] 世帯数減少の事由により、6、7、8班を統合し、新6班とする。
2 副会長は原則として前年度の会長が努める。
3 会計監査は原則として前年度の会計が努める。
4 不燃物分別指導リーダーはブロックに関係なく全体から選出する。
(会議)
第八条 本会の会議は総会及び役員会とする。
第九条
1 総会は年一回4月に開催する。
2 総会において次の事項を審議する。
・会則の改廃
・予算 決算 事業計画及び事業報告 役員改選
・その他会長が認めた事項
(会計)
第十条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
第十一条 本会に必要な経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第十二条
1 本会の会費は一世帯月額300円とする。
2 会費は各班において徴収し、班長がまとめて会計に納入する。
3 会費は6ヶ月分及び一年分まとめて徴収することができる。
4 会費は不足する事態になれば、総会で審議の上値上げする事ができる。
(支出)
第十三条
1 支出については、第三条にもとづき本会が実施した事業費にあてる。
2 会員家の不幸見舞金は5000円とする。返礼は一切受け取らない。
班長は班員の世帯に不幸があった場合、速やかに会長及び副会長に届けでなくてはいけない。
3 役員には謝礼として、その会計年度内に、次の額を支払うものとする。
会長 20000円 会計 20000円 副会長 10000円
不燃物分別指導リーダー 30000円 会計監査 10000円
4 班長は全員がするものなので、謝礼は出さない事とする。
(年中行事)
第十四条
1 原則として毎月第一日曜日を町内掃除とし、道路側溝等の掃除を行う。夏場は併せて消毒も行う。
2 毎月一回 不燃物・資源ゴミの取集を行い、全員全世帯が当番表に従い当番として分別の指導に当たる。午前6:00〜7:00と7:00〜8:00で交代する。
(11月〜3月は午前6:30〜7:15と7:15〜8:00になる)
ゴミは必ずその時間帯に、各自が分別して出す。
附 則
1 この会則は平成19年4月21日から施行する。
2 この会則は毎年総会の出席者にコピーして配らなければならない。
3 総会にて、この会則の改廃についての決定があった場合、会長は会則を印刷し直して各班に配らなくてはならない。(各班で保存する)
4 平成19年4月21日 十二条を改正。
5 平成20年4月12日 第七条1に[附則]追加。