松の本中町内会会則 (保存して下さい)
(名称及び事務所)
第一条 本会は松の本中町内会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第二条 本会は町内相互の親睦と融和を図り、町民の福祉増進と町の発展を期することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 生活環境の向上に関すること。
2 町内の防犯 防災及び交通安全に関すること。
3 町内相互の親睦に関すること。
4 その他、この会の目的を達成するために必要な事業。
(組織)
第四条 本会は松の本中地域に居住し、かつ会費を納入している世帯にて組織する。
(役員)
第五条 本会は次の役員を置く。
会長一名 副会長一名 会計一名 会計監査一名 班長各班一名
第六条
1 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を助け、会長事故ある時はその職務を代行する。
3 会計は本会の出納事務を処理する。
4 班長は班内を掌握し班内の事務を処理する。
5 本会は会長の任命により会長補佐を2名まで置くことができる。
第七条 役員の任期は一年とし総会において亙選する。
1 会長と会計はAブロック(1.2.3班) Bブロック(4.5.6.7班)
Cブロック(8.9.14.16班)による輪番制にて選出する。
ただし、その他の班(10.11.12.13.15.17班)からの選出があれば、これを妨げない。
2 副会長は原則として前年度の会長が務める。
3 会計監査は原則として前年度の会計が務める。
(会議)
第八条 本会の会議は総会及び役員会とする。
第九条
1 総会は年一回4月に開催する。
2 総会において次の事項を審議する。
・会則の改廃
・予算 決算 事業計画及び事業報告
・役員改選 ・その他会長が認めた事項
(会計)
第十条 本会の会計の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
第十一条 本会に必要な経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第十二条
1 本会の会費は、一世帯月額200円とする。
2 会費は各班において徴収し、班長がまとめて会計に納入する。
3 会費は六ヶ月分及び一年分まとめて徴収することができる。
4 会費は不足する事態になれば、総会で審議の上値上げする事ができる。
5 会費の払い戻しはしない。ただし、会員の世帯が他地区に転出した場合のみ,前納分の払い戻しを認める。
(支出)
第十三条
1 支出については、第三条にもとずき本会が実施した事業費にあてる。
2 会員家の不幸見舞金は5000円とする。返礼は一切受け取らない。
班長は班員の世帯に不幸があった場合、速やかに会長及び副会長に届け出なくてはいけない。
3 役員には謝礼として、その年の会計年度内に、つぎの額を支払うものとする。
会長 20000円 会計 20000円 副会長 10000円
会長補佐を任命した場合それぞれに10000円 会計監査 10000円
4 班長は全員がするものなので、謝礼は出さない事とします。
(行事)
第十四条
1 原則として毎月第一日曜日を町内清掃日とし、道路側溝等の清掃を行う。夏場は併せて消毒も行う。
2 毎月1回 不燃物・資源ゴミの収集を行い、各班の当番制にて分別指導員を各班1名ずつ毎月2名出す。ゴミは朝6:00〜8:00の間に出す。分別指導員はその時間帯の中で、1時間以上指導にあたる。
附則
1 この会則は平成11年4月10日から施行する。
2 この会則は毎年総会の出席者にコピーして配らなくてはいけない。
3 総会にて、この会則の改廃についての決定があった場合、会長は会則を印刷し直して全会員に配らなくてはいけない。